駅前などの公共の場所を安心して利用できるためには条例が必要!?
第4回区議会定例会にこんな議案が上がってきました。
議案第110号 江戸川区公共の場所における迷惑行為の防止に関する条例
公共の場所を誰もが安心して利用できるよう、モラル及びマナーの向上を図り、安全で快適な環境の保全及び向上を図るため、区、区民等、事業者及び関係行政機関の責務並びに区の施策の基本的事項等を定める。
タイトルの「公共の場所を誰もが安心して利用できることは大事なこと!」って思いますよね。
でも、議案本文をよみ、さらに、委員会で聞いてみると。。。
やはり、これには賛成できない。と思いました。
最終日に反対討論をいたしました。
以下、全文です。
私は、生活者ネットワーク・れいわ新選組を代表し、第110号議案 「江戸川区公共の場所における迷惑行為の防止に関する条例」に反対の立場から討論いたします。
まず、本条例の上程理由にある、公共の場所を誰もが安心して利用できるよう、モラル及びマナーの向上を図り、安全で快適な環境の保全及び向上を図るという点については、私たちも異論はないことを申し上げます。
総務委員会の議案審査の中で、「区内の駅前などで迷惑行為があるという声が区に寄せられており、環境の悪化を懸念している。現在もパトロールや、呼びかけを行っているが、区として迷惑行為を防止していくという姿勢を示す。この条例を根拠としたい。」ということをお聞きしました。
当該の駅前は、パトロールの他、すでに花壇に突起物が接着されていて座れないようになっています。
条例中、8条の1から5に迷惑行為について記載がありますが、現行の法令に規定されているものであり、新たに定めたものはありません。
第8条の2には「江戸川区長は、迷惑行為をしていると認められるものに対し迷惑行為の中止を求められます。」とあります。
その判断は、社会通念に照らして、ということですが、社会通念とは、その時代により変わりうるものです。ときの為政者の解釈次第で、どのようなことでも迷惑行為となりうる可能性があることを私たちは危惧します。
駅前での集会やアンケート調査活動など、市民が行う行為も、迷惑行為と受け取られれば規制の対象になりかねません。
「ともに生きるまちを目指す条例」で、「共生社会」とは人の多様性を認め合い、支え合い、誰もが安心して自分らしく暮らせる社会をつくることを定めたにもかかわらず、迷惑行為と思われる行動をする人を、そうなってしまう背景・原因を取り除くことに言及することなく、まず排除することが先に来るような条例を定めることは納得できません。
すでに、東京都では罰則付きの「公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例」、いわゆる迷惑防止条例が定められており、充分と考えます。
よって、新たに条例を定めなくともよいと考え、この第110号議案には反対をいたします。
議員各位には多くのご賛同をいただきますようお願いを申し上げ、生活者ネットワーク・れいわ新選組の討論を終わります。