自衛隊への名簿提出 ー第2回区議会定例会本会議質問ー

2点目は自衛隊への名簿の提出についてです。

15歳男子に送られてくる自衛隊への入隊案内です。

「なぜ、うちの子どものところにくるの?」と、驚かれた保護者の方から相談がありました。

 

この件について、私自身、

「住民基本台帳の閲覧・転記方式」がよいのだろうか、

それとも、

「名簿提供をしてしまい、望む人だけ、送らないでください。(除外申請のしくみ)」とした方がよいのだろうか

と、このどちらかの方法しかないと思っておりましたが、

調べていたら、なんと、住民基本台帳の閲覧・転記方式でも、除外申請を受け付けている自治体がありました。

 

茨城県つくば市と神栖市です。

ここは、たしか、コロナの時も全国一律の一斉休校にしなかった自治体です。

 

できないことはないんだ。と思いました。

すべては、その自治体の考えですから!

 

 

区長答弁は、

「改めて自衛隊への募集対象情報の提供方法や除外申請制度のあり方などについて、防衛省からの要請や他の自治体の動向も参考に、総合的に検討をしてまいります。」

とのこと。

 

こちらも答弁を聞きながら何を言い置こうか、と考えていました。

私はかつての、2020年、「江戸川区情報公開および個人情報保護審査会における答申」を質問文に引用しました。

区長は、

「名簿の提供を行っているのは全国の3分の2」、

「2023(令和5)年4月の個人情報保護法改正による個人情報保護条例の廃止に伴い、その効力は継承しないこととなった」

「個人情報の外部提供については、自治体の個人情報保護審査会の諮問を必要とせず、自治体の判断により提供できる」

と答えてきました。

 

そうです。2023年個人情報保護法が改正され、そこから自治体で行っていた個人情報保護のあり方が変わりました。

私には少しずつ、個人の権利も、地方自治も薄まってくるように感じてなりません。

 

「全国では3分の2が提供だとしても、23区ではまだごく少数」

「自治という観点から、閲覧転記でも除外申請は可能」

それを言い置きました。

 

 

以下質問文と答弁です。(正式なものは公式HPのUPをご覧ください)

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次に自衛隊への対象者情報の提出について伺います。

自衛官募集の案内が本区に住む15歳男子(中学3年生)のもとに送られています。「他自治体では、こうした案内を送らないように申請することができるのに、江戸川区にはこうしたしくみはないのですか?」と、保護者の方から問い合わせがありました。

自衛官等の募集事務は、自衛隊法97条1項で「都道府県知事・市町村長が募集事務の一部を行う」とされ、自衛隊法施行令120条で、防衛大臣が市町村長に対して「必要な報告又は資料の提出」を求めることができる、とされています。

多くの自治体は、住民基本台帳の閲覧・転記方式をとり、自衛隊側が自治体窓口等で住民基本台帳の一部の写しを閲覧し、対象者の情報を書き写す方法をとってきました。住民基本台帳法11条1項に基づく「国・地方公共団体の機関による閲覧によるものです。そして、誰が私たちの個人情報を閲覧したのかは本区のホームページ上で1年間分は確認することができます。

しかし近年は、閲覧ではなく、自衛隊法を根拠に宛名シールや紙媒体での名簿提供、電子データ等での提供を行う自治体も出てきました。その際に、自衛隊に自己の個人情報の提供を望まない方に本人や親権者などから除外申請を受け付けたり、自衛隊が情報を保有しないなどのルール等を各自治体で定めています。また、住民基本台帳の閲覧・転記方式であっても、茨城県つくば市や神栖市では自衛隊への自己の個人情報の提供を望まない方については、除外申請の手続きを受け付けています。

本区では2020年に「江戸川区情報公開及び個人情報保護審査会」に、紙媒体での名簿提供と除外申請について諮問されたことがあります。「個人情報保護及び区民福祉の向上の観点で審査を行った結果、閲覧に変えて紙名簿で情報を提供することが、明確に区民福祉の向上に資するとは認められず、あえて紙名簿の提供へと変更すべき積極的な意義を見出すことは困難である」と答申されていました。

 

そこで、2点伺います。

1点目は、本区においては、従来通り、住民基本台帳の閲覧・転機方式をとることを求めるものですが、直近ではどのように自衛隊への対象者情報の提出が行われたのでしょうか。

 

2点目は自分の個人情報を自衛隊の募集事務に提供を望まない方向けに、住民基本台帳の閲覧・転記の場合であっても、除外申請のしくみをつくってはどうかと考えますが、区長のご所見をお聞かせください。

 

 

●区長答弁

自衛隊への対象者情報の提出についてのご質問にお答えをいたします。 まず、従来通りの閲覧対応を求めるが、直近ではどのように提供が行われたのかにつきましては、本西議員のお話にありました通り、住民基本台帳法第11条の規定に基づき、防衛大臣から、自衛官募集対象者情報の閲覧についての請求があります。 その請求を受け、本区では、募集対象者の情報を、自衛官が閲覧して書き写す方法で提供をしております。 なお、情報の提供については閲覧の他に、紙資料や電子データでの資料提供など様々な方法があり、全国では約3分の2の自治体が江戸川区とは異なり、閲覧ではなく、資料の提供を行っています。

 

次に、基本台帳の閲覧、転記方法方式の上で除外申請の仕組みをについてお答えをいたします。 現在、本区と同様に閲覧的方式を採用している他の自治体で除外申請制度を設けている自治体は、ごくわずかです。 なお、先ほどのご質問で本西議員が述べられた令和2年2月の江戸川区情報公開および個人情報保護審査会における答申については、令和5年4月の個人情報保護法改正による個人情報保護条例の廃止に伴い、その効力は継承しないこととなりました。 また、法改正法、個人情報の外部提供については、自治体の個人情報保護審査会の諮問を必要とせず、自治体の判断により提供できるようになりました。 このように、個人情報保護法に関わる取り組み、取り扱いの変化や昨今の自然災害等に対応されている自衛隊の状況などを鑑みて、本区におきましては、改めて自衛隊への募集対象情報の提供方法や除外申請制度のあり方などについて、防衛省からの要請や他の自治体の動向も参考に、総合的に検討をしてまいります。

 

●要望と意見

自衛隊の対象者情報の提出についてですが、3分の2が提供になっているということでしたが、まだ23区ではそう多くないと思っております。 そして名簿提出は義務ではありませんので、やはり、自治という観点から、江戸区が決めていけることですので、現状のまま閲覧方式を続けた上で、除外申請の仕組みを作っていただくことを要望いたします。