子どもの権利について 2018年第4回区議会にて質問

【 子どもの権利とは 】

「子どもの権利条約」は1989年に国連で採択されました。命が守られ個性を尊重される「生きる権利」、学ぶこと、遊ぶことができる「育つ権利」、自分の意見や考えを表すことができ、尊重される「参加する権利」、そして困ったとき、つらい時に支援を受けることができる「守られる権利」の4つの柱が定められています。日本も1994年に批准。しかし、権利条約の内容はなかなか日本社会に浸透せず、国連・子どもの権利委員会から三度も日本政府への是正勧告がなされるという残念な状況が続いています。

児童福祉法に、子どもの権利条約の内容が盛り込まれたのは、批准から22年も経った2016年のことでした。

 

1期目の任期最後の本会議質問でした。

【 2020年江戸川区に児童相談所開設 】

児童相談所は、子どもに関する家庭やその他からの相談に応じるところです。

子どもがかかえる問題、その問題が起こることの原因を見極め、なにが必要であるのか、置かれた環境の状況を的確に捉え、それぞれの子どもや家庭に最も効果的な援助を行い、子どもの福祉を図り、その権利を擁護することです。

区ではすべての子どものたちの健やかな成長を願い、住民に一番身近な基礎自治体が行う児童相談所として、迅速できめ細やかな対応を関係機関や地域と連携して進めるため、職員も130名程度を見込み万全を期して臨んでいます。児童相談所は、「子どもの権利」を据えた基で運営が進められるべきと考えます。

 

【 子どもの権利条例の制定を 】

江戸川区のすべての計画の上位にある長期構想、長期計画、以下、基本計画、実施計画、子ども・子育て支援事業計画などを確認したところ、保護者や大人を主語としてとらえた子育ての観点からの支援であり、子どもの視点にたった「子どもの権利」が謳われていません。

「児童相談所」開設に向け、常に述べられている子どもの最善の利益とは、大人だけが守るべきものと考えるのではなく、子ども自身の声や意見を聞くことこそが重要ではないでしょうか。私たち大人がいくら手を広げて「大丈夫だよ」といっても、信頼関係がなければ子どもたちは、心を開いて話してくれません。そのためには、日ごろから子どもたちの声を聴く姿勢が必要です。

国連は、大人が一方的に制度をつくりあげ、そこに子どもをはめこむのではなく、子どもの意見を聴き、「子どもの最善の利益」を中心において、子どもと一緒にシステムを作っていくことが大切であると勧告しています。

江戸川区が児童相談所をつくるこの機会に改めて認識することが重要であると考えます。

そうした子どもたちにとっての最善を求める姿勢は、教育の場などでの子ども自身への周知はもちろんのこと、すべての区民にわかるように示すことが大切だと考えます。

 

質問 江戸川区のすべての市民の心に「子どもの権利」が刻まれ、子どもたち自身が「子どもの権利」を知り、「助けを求めていいんだ」「話してもいいんだ」と思えるよう、本区の姿勢を示していくために「子どもの権利条例」の制定についてのお考えは?

区長答弁 条例があってもなくても基本理念。

意見 条例は行政部局のトップや担当者が変わってもその理念は生き続ける。議決事項である子どもの権利に関する条例をつくることが必要。